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最高裁判所第二小法廷 昭和29年(オ)860号 判決 1956年10月05日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人阿部幸作、同米田実の上告理由について。

論旨第一点は、理由齟齬をいうが、結局原判決の事実認定を非難するに帰し、同第二点は、原判決は民法六一二条一項の解釈を誤つたものというが、賃借人のなした賃借権の譲渡に対する賃貸人の承諾は、必ずしも譲渡人に対してなすを要せず、譲受人に対してなすも差支なきものと解すべきであるから、これと反対の見解に立つ所論は採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)

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